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STEP 1
アルバイト1人でも雇っていると、
労災保険への加入が必要です

労働保険

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇⽤保険とを総称した⾔葉であり、正社員、アルバイト、パートを問わず 、労働者を⼀⼈でも雇っていれば事業主は加⼊⼿続きを⾏わなければいけないことになっています。

労災保険

  • 療養(補償)給付
  • 介護給付
  • 休業給付
  • 遺族給付
  • 傷病年⾦
  • 葬祭料
  • 障害給付
  • ⼆次健康診断給付

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。

雇用保険

  • 基本手当(失業給付)
  • 育児休業給付
  • 教育訓練給付
  • 常用就職支度手当
  • 就業手当
  • 再就職手当
  • 介護休業給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 助成金

労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。

雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齡雇用継続給付などの各種給付が含まれます。

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労働保険の
加入義務はありません。

労働保険に
任意で加入ができます。

労働保険の
加入義務はありますが、
事務委託はできません。

労働保険に加入する
義務があります。

従業員をお雇いになりましたら、
当会までご相談ください。

ぜひ一度当会へご相談ください!
(お見積り/加入のご相談)

社会保険労務士へお任せください!
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お手続きは当会へお任せください!
(お見積り/加入のご相談)

アルバイト1⼈でも雇っていると、
労災保険への加⼊が必要です

労働保険

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇⽤保険とを総称した⾔葉であり、正社員、アルバイト、パートを問わず 、労働者を⼀⼈でも雇っていれば事業主は加⼊⼿続きを⾏わなければいけないことになっています。

労災保険

  • 療養(補償)給付
  • 介護給付
  • 休業給付
  • 遺族給付
  • 傷病年⾦
  • 葬祭料
  • 障害給付
  • ⼆次健康診断給付

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。

雇用保険

  • 基本手当(失業給付)
  • 育児休業給付
  • 教育訓練給付
  • 常用就職支度手当
  • 就業手当
  • 再就職手当
  • 介護休業給付
  • 高年齢雇用継続給付
  • 助成金

労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。

雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齡雇用継続給付などの各種給付が含まれます。

まずはお気軽に問い合わせください!

STEP 2
労働保険に加⼊するには?

加⼊するには、事業主は労働者を雇い⼊れた⽇から10⽇以内に所定の保険関係成⽴届を労働基準監督署等に提出し、労災保険の加⼊⼿続きをおこなわなければなりません。

「自分で手続き」と「労働保険指導協会に頼む」の比較

労働保険指導協会は厚⽣労働⼤⾂の認可を受けた労働保険事務組合です。
事業主が⾏うべき労働保険の事務処理を委託することができます。

事務処理委託のメリット

1

労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の⼿間が省けます。

2

労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を年3回に分割納付できます。

3

労災保険に加⼊することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加⼊することができます。

労働保険指導協会なら、
簡単加⼊⼿続き
その後の申請⼿続きなどは
スマホで完結できます。

我々にお任せください!

労働保険指導協会の強み

  • スマホでラクラク

  • 特別加入制度

  • 保険料3分割納付

  • 歴史が長いので
    ノウハウがある

  • 新規取扱実績が
    日本でNo.1

  • サブスク制度

スマホでラクラク

スタッフの⼊社や退社などのご連絡を24時間スマホから連絡することが可能です。様々な⼊⼒⽀援機能がついたアプリですので初めての⽅でもカンタンです!

特別加入制度

労働保険指導協会なら経営者の⽅がスタッフの⽅たちと同じようなお仕事をしている時の労災補償、通勤災害補償を任意で追加することができます! 当協会に加⼊されている経営者の⽅の多くがこの制度を利⽤されています。

保険料3分割納付

保険料の⽀払いは年1回の⼀括払いと年3回の分割払いから選ぶことができます。当協会に加⼊されている経営者の⽅は殆どの⽅が分割払いを選択されています。

歴史が長いので
ノウハウがある

労働保険指導協会は設⽴が昭和50年と歴史が古く、約半世紀の歴史の中で数万社のサポートを通して社会貢献してまいりました。安⼼してお任せください!

新規取扱実績が
日本でNo.1

新しく事業を⽴ち上げられた経営者の⽅がスタッフの⽅をお雇いの際にすぐに必要となるのが労災・雇⽤保険。労働保険指導協会は新規⽴ち上げ事業、スタートアップ企業の新規お⼿続き件数が年間約3000件と、毎年その実績を積み重ねております。

サブスク制度

当協会に委託される際の費⽤はお雇いのスタッフの⼈数で決まります。費⽤の改定は年に1回だけで、⼿続きの回数やお問い合わせの回数などによる追加の費⽤などはございません。

年会費について

年会費は労働者数等に応じて決定されます。
「保険料・会費お見積り」をご利用いただくと、
あなたの会社の年会費をご確認いただけます。

指導協会グループに加⼊している

40代 内装⼯事業
従業員3⼈
最近は⼯事現場に⼊るのに特別加⼊が必要なことも多くて指導協会を利⽤しています。毎年春に⾏う年度更新も簡単な書類の記⼊で済むのでいつも助かっています。事務の⼿続きは複雑なものが多いので協会に任せて私は本業に専念できるのがありがたいです。
30代 ハウスクリーニング業
従業員10⼈
従業員が増えたり減ったりしたときは⼿続きなどをいつ、どうしたらいいのかよくわからないことも多いのですが、そういった⼿続きは電話1本で済むし、簡単な相談には素早く答えてくれるので⼤変助かっています。法律の改正もお知らせしてくれるので重宝しています。
50代 飲⾷業(居酒屋)
従業員8⼈
うちでは指導協会の契約とあわせて指導協会グループの社労⼠の契約もしています。労働保険と社会保険をセットで⼿続きしてくれるのと、スタッフの採⽤、給料の決定なんかも相談にのってもらっているので助かっています。最近はよく法律が変わるのでプロにお任せしています。
50代 美容室
従業員4⼈
事務専属の従業員を雇うよりコストもかからず事務作業が軽減できました。
50代 化学薬品販売
従業員2⼈
先代からお世話になっています!

よくあるご質問

費用はどのくらいかかるものでしょうか?
労働保険料と協会費がかかります。労働保険料は従業員の方の賃金総額に一定の料率をかけて計算されます。協会費は従業員の方の人数に応じて設定させていただきます。詳しくは、「保険料・会費見積もり」をご利用いただくか、当会までお問い合わせください。
加入の申し込みはどのようにすればよいですか?
受け付けはお電話、メール、オンラインでも可能です。その際加入に必要な資料などをご案内させていただきます。
家族やアルバイトしかいませんが労災保険は強制加入でしょうか?
ご家族などでも一定の要件を満たす方は労働者としてみなされる場合もありますのでそのような場合は労働保険が適用される場合があります。パート・アルバイトの方は労働者として取り扱われ、加入義務があります。
役員も仕事をしていますが労災保険に加入することができますでしょうか?
労働保険指導協会なら「特別加入」という制度を利用して労災保険に加入できます。また、兼務役員や執行役員でも、実質的に従業員と同じように仕事をしていて、上司の指示を受けているような場合は、労災保険に加入できる可能性があります。詳しくは当会までお問い合わせください。
労働保険に加入した後の保険料の支払いはどのようにするのでしょうか?
年一括払いと、6月、10月、1月の3回払いを選択できます。当会をご利用のほとんどの事業所様が3回払いを選択されています。
労働保険に加入していないとどのような罰則がありますか?
事業主に対して下記のような罰則があります。
  • 遡って保険料を徴収されるだけでなく追徴金(割増金)を課せられます。
  • 労災事故が発生した場合、災害補償に掛かった費用が国から事業主に請求される場合があります。
  • 刑事罰として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される可能性があります。
また、ハローワークへの求人が出せないなどのデメリットもあります。
雇用保険の加入対象者はどのような人ですか?
原則として以下の両方を満たす方です。
  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること
ただし、学生(昼間)、短期雇用、日雇いなど一部の方は対象外です。
労働保険に加入していたが労働者がいなくなりました。労働保険はどうしたら良いでしょうか?
再度従業員の方をお雇いの見込みがあれば特にお手続きの必要はありませんが、今後お雇いの見込みがない場合は、解約手続きを行いますので当会までご連絡ください。
厚生年金や健康保険の手続も依頼できますか?
併設の社会保険労務士事務所にてお手続きが可能です。社会保険のお手続きに加えて、人事や労務の相談などもお受けしております。別途、顧問契約にて承っておりますので、詳しくは当会までお問い合わせください。
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